『ADR』ってご存知ですか?
ALTERNAITIVE (代替的)
DISPUTE (紛争)
RESOLITION (解決)
先に行われた宅建協会の業務研修会の研修テーマが
ADRについてでしたので、掻い摘んで紹介します。
一般的に紛争に巻き込まれた場合に皆さんはどうされますか?
煩雑な訴訟手続きにはじまり、判決までに相当な期間をようする
裁判を選択される方が多いかも知れません・・・
早期に非公開に話し合いを中心として解決していく方法があれば
如何ですが、その方法がADRです。
特徴として
①手続きが簡便である
②解決までの時間が短い
③当事者による自立的解決
④経済的である
⑤非公開
裁判外紛争手続き(ADR促進法)が平成13年6月12日付けの
司法制度改革審議会意見書では、
『ADRが国民にとって裁判とならぶ魅力定期ナ選択肢となるよう、
その拡充、活性化を図っていくべきである』とされている。
例
①近隣住民同士の事件
②職場でのトラブル
③不動産・建築に関するトラブル
④企業間のトラブル
⑤相続に関する紛争
⑥人間関係に関する紛争
⑦医療に関するトラブル
⑧その他
現代社会において、家の外一歩出ればあらゆるトラブルが
想定されます。
これらのトラブルをADRを利用して解決していく上で
弁護士・司法書士・不動産鑑定士・宅建主任者・一級建築士
税理士・社会保険労務士などの専門職の和解斡旋人を
利用して紛争を解決します。
・紛争性が明らかで当事者同士の話し合いで解決困難
・一方当事者への助言だけでは解決が容易でないと思われる事件
・当事者が話しあいによって出来るだけ円満に
解決したいと希望している事件
・時間と費用を要するため当事者が裁判手続きの
利用を躊躇している場合
・複数の異なる分野の専門家の知識を活用する事が
解決に必要なる事件
以上のような場合には
独立行政法人国民生活センターへご相談下さい!!
ADRではないのですが
先日あることでトラブル!?になった代理人
(とあるS司法書士)と3時間近くお話する機会がございました。
法の専門家としての司法書士とは我々も職務上
多数お会いしますが、今回のS司法書士は
しっかりと法律論と人情論を判っておられる専門家でしたので
解決策を打ち出して頂けると願っています。
転ばぬ先の杖ではないですが、
トラブルにならない事が一番です。
お問い合わせは
HABITA エス クリエイト
0120-37-0500まで
代表取締役 笹倉太司
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