『ADR』ってご存知ですか?


ALTERNAITIVE (代替的)

DISPUTE      (紛争)

RESOLITION   (解決)



先に行われた宅建協会の業務研修会の研修テーマが

ADRについてでしたので、掻い摘んで紹介します。


一般的に紛争に巻き込まれた場合に皆さんはどうされますか?



煩雑な訴訟手続きにはじまり、判決までに相当な期間をようする

裁判を選択される方が多いかも知れません・・・

早期に非公開に話し合いを中心として解決していく方法があれば

如何ですが、その方法がADRです。

特徴として

①手続きが簡便である

②解決までの時間が短い

③当事者による自立的解決

④経済的である

⑤非公開

裁判外紛争手続き(ADR促進法)が平成13年6月12日付けの

司法制度改革審議会意見書では、


『ADRが国民にとって裁判とならぶ魅力定期ナ選択肢となるよう、

その拡充、活性化を図っていくべきである』とされている。




①近隣住民同士の事件

②職場でのトラブル

③不動産・建築に関するトラブル

④企業間のトラブル

⑤相続に関する紛争

⑥人間関係に関する紛争

⑦医療に関するトラブル

⑧その他

現代社会において、家の外一歩出ればあらゆるトラブルが

想定されます。

これらのトラブルをADRを利用して解決していく上で

弁護士・司法書士・不動産鑑定士・宅建主任者・一級建築士

税理士・社会保険労務士などの専門職の和解斡旋人を

利用して紛争を解決します。


・紛争性が明らかで当事者同士の話し合いで解決困難

・一方当事者への助言だけでは解決が容易でないと思われる事件

・当事者が話しあいによって出来るだけ円満に
 解決したいと希望している事件

・時間と費用を要するため当事者が裁判手続きの
 利用を躊躇している場合

・複数の異なる分野の専門家の知識を活用する事が
 解決に必要なる事件

以上のような場合には


独立行政法人国民生活センターへご相談下さい!!




ADRではないのですが

先日あることでトラブル!?になった代理人

(とあるS司法書士)と3時間近くお話する機会がございました。



法の専門家としての司法書士とは我々も職務上

多数お会いしますが、今回のS司法書士は

しっかりと法律論と人情論を判っておられる専門家でしたので

解決策を打ち出して頂けると願っています。




転ばぬ先の杖ではないですが、

トラブルにならない事が一番です。



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代表取締役 笹倉太司